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ニュースリリース

呉地方卸売市場における分煙対策についてのお願い

安心・安全な市場環境づくりに向けて

平成15年5月1日より施行された健康増進法(平14年法律第103号)第25条は、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と定め、多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙を防止する措置をとる努力義務を規定しています。

前記健康増進法施行後、たばこを取り巻く環境の変化にともない呉地方卸売市場も生鮮食品などを取り扱う公共施設として、市場内の禁煙・分煙を徹底することと致しました。
これにより市場施設全体の衛生管理や喫煙マナー向上、市場の安全性強化が実現すると期待しております。

呉地方卸売市場ご利用の皆様には、市場施設内での禁煙・分煙にご協力お願いいたします。

事業の概要

指定喫煙場所を除き、市場内は全面禁煙となります。

実施時期

平成22年2月1日(月)より


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